2012.12.11IPオーストラリア:知的財産権法改正 他
オーストラリア:知的財産権法改正
オーストラリアでは改正知的財産権法(Raising the Bar)が2012年04月15日に採択されたが、1995年商標法に関する改正は2013年04月15日から施行される。
主な特徴は下記の通り:
- 異議申立制度
- 異議期間が3か月から2か月へ短縮された。
- 異議を受けた出願人は答弁の意思通知(Notice to Intention to Defend)を提出しなければならない。
提出しなかった場合、出願は放棄されたとみなされる。
尚、当該通知の提出期限は延長可能である。 - 異議申立における書類の提出、利用、補正等に関する規則の変更
- 異議申立を審理する登録官の指定については、連邦簡易裁判所(Federal Magistrate Court)に対して不服申立を請求できる。
- 商標権の侵害
- 第126条を改正し、侵害の深刻さ、登録商標に関する類似の侵害、侵害者の行動等を鑑み、裁判所が追加の罰則を与えることができるようにした。
- また侵害に対する罰則が強化され、最大で禁固5年、罰金が個人については60,500AUD、法人については302,500AUDまで引き上げられた。
- 税関での差止手続簡易化
- 疑義品が差止られた場合、税関は商標権者に差押え品の詳細と当該品の輸入に係ったものの情報を提供する。
- 税関は商標権者に当該品の鑑定のため差押え品を公開できる。
- 輸入業者は特定期間内に差押えに対するクレームを提出しなければならず、提出されなかった場合、差押え品は廃棄される。
- クレームを提出する場合、輸入業者は連絡先を提供しなければならない。
[出典:Davies Collison Cave]
リトアニア:商標法改正
リトアニアは2012年11月8日シンガポール協定に加盟し、同時に商標法改正案も採択された。
これは知的財産権の登録費用の削減と手続の簡易化を目指すものである。
改正法では商標の使用許諾の登録が義務ではなくなり、変更登録の手続が簡易化される。
また分割出願、著名商標の保護についての規則についても調整している。
費用に関して、登録費用、登録証発行費用等が25%減少する予定である。
改正商標法は2013年06月01日から発効される。
[出典:リトアニア特許庁]
メキシコ:マドプロ加盟へ
メキシコは2012年11月19日にマドプロへの加入書を寄託した。議定書は2013年02月19日に同国において発効される予定である。
[出典:WIPO]
ブルンジ:オフィシャルフィー上昇
ブルンジでは省令第1582号の公布に伴い、知的財産権保護に関するオフィシャルフィーが上昇した。
[出典:NJQ]
サウジアラビア:商標法改正
2012年10月16日付省令第1147号により、商標法の施行規則が改正された。
主な改正点は下記の通り
- 出願が容認された場合、その日から90日以内に出願人にその旨の通知が送付される。
その後、30日以内にサウジ商工業省のWebサイトに掲載される。 - 異議申立期間は公告日から90日以内
- 更新の申請は再審査せずに受理される。
- 譲渡の場合、商標の態様、登録日・番号、譲渡人名称、譲受人名称及びその国籍と住所が公報に掲載される。
- 商標が取り消された場合、商標庁はその旨の通知を商工業省のサイトに掲載する。
- 国内又は国際展示会に出展された商品に関して、開催日から少なくとも1ヶ月以内に申請を行えば、当該商品に関する商標の仮保護を受けられる。
[出典:Abu-Ghazaleh]
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