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2012.12.26IP中国:医薬品等に関する小売役務の出願可能に 他


中国:医薬品等に関する小売役務の出願可能に

2012年12月14日中国商標局は、「商標新規出願において小売又は卸売り役務の追加に関する通知」をウェブサイトで公表した。

  1. 概要

    2013年1月1日より実施される中国商標出願用「類似商品及び役務国際分類表」第10版2013年修正版の第35類において、3509類似群に(1)「医薬用、獣医用、衛生用製剤及び医療用品の小売又は卸売り役務」、(2)「薬品の小売又は卸売り役務」、(3)「薬剤の小売又は卸売り役務」、(4)「衛生製剤の小売又は卸売り役務」、(5)「医療用品の小売又は卸売り役務」、(6)「動物用薬品の小売又は卸売り役務」及び(7)「動物用薬剤の小売又は卸売り役務」という7つの役務項目が追加される。

    これは薬品・衛星用製剤、医療用品・動物用薬剤・獣医用製剤等の商品を集め、分類化し、顧客の購入促進を目的とする。

  2. 類似関係について

    追加役務(1)は原則上その他の追加役務と互いに類似である。(2)から(5)の追加役務は原則上類似である。追加役務(6)と(7)も互いに類似である。

    しかし追加役務(2)から(5)と追加役務(6)(7)は原則上非類似である。 また、追加役務とその他の商品は原則上非類似であり、追加役務と第35類のその他の役務も原則上非類似である。

  3. 特例期間(過渡期)

    施行後特例期間は2013年1月1日から1月31日までで、当該期間内に、同一又は類似の追加役務項目に提出した商標出願は、同日出願と見なされる。
    その出願日は、商標局が出願書類を受領した日とする。
    尚、登録出願した追加役務商標につき以下の措置が講じられる。

    1. 1) オンライン出願不可
    2. 2) 追加役務の範囲が営業登記簿の経営許可範囲と一致するものでなければならない
    3. 3) 同日出願したものにつき、先使用者の商標を初期審査公告し、当日使用又は未使用の場合、当事者の協議により解決、期限内に協議がおこなわれなかったもの又は成立しない場合は抽選で決める。
  4. 必要書類
    1. (1) 出願書類
    2. (2) 委任状
    3. (3) 会社登記簿の原本(訳文付)

    尚、外国企業による商標出願の必要書類について、当該通知に明記されていないが、弊社代理人が口頭で確認したところは、上述の3つの書類が必要とのことである。


[出典:An, Tian, Zhang & Partners]


インド:異議申立に関する措置

インド知的財産権庁長官は各商標庁に対し、当事者双方の和解又は自発的な取り下げ等によって取り下げられた異議申立及び出願について、特別措置を開始するよう通知を送付した。

これにより、出願人・異議申立人またその代理人は、管轄商標庁に対して2012年11月30日までに該当案件の詳細と請求内容について情報を提供しなければならないこととなった。
これには登録商標の取消や変更等によって発生した出願案件の訂正も含まれる。

尚、現地代理人に確認したところ、弊社管理案件については全て11月30日までに情報提供が終了している。

各商標庁は、その後それぞれの案件を検討し、スケジュールに従って各担当審査官に案件の処理を命ずる。
スケジュールは出願番号順に以下の通りに定められている。

2012年12月17日 出願番号0000001 から 0500000
2012年12月18日 出願番号0500001 から 0900000
2012年12月19日 出願番号0900001 から 1200000
2012年12月20日 出願番号1200001 から 1600000
2012年12月21日 訂正案件

これらの期間、商標庁の全ての職員が該当案件の処理のみを行う。
また必要に応じて聴聞会が開催され、代理人の出席が求められる。さらに必要に応じて以下の書類提出が求められる。

  • 取下げ申請書
  • 取下げに同意する相手側のレター
  • 和解契約書
  • 補正書とその受領書等

本対応により、この期間に予定されていた局指令対応のための聴聞会が無期に延長されたり海外特許庁との合同ミーティングがキャンセルされる等、インドにおける案件進捗の遅延が認められている。


[出典:S.S.Rana & Co.]


イラン:電子出願受付開始と出願済受領書に関する問題

イラン商標庁は2012年11月18日より商標の電子出願システムを開始した。
これにより、イランでは知的財産権の出願が全てオンラインでのみ行われるようになった。

しかし出願に必要な書類一式、また異議申立や変更登録等は従来通りハードコピーを提出しなければならない。
また、現在同システムはペルシャ語版のみ可能である。

また、2012年12月4日より、同庁は外国出願人に対する支払通知を事実上中断している。
これはイランに対する通商禁止措置のため、同庁の公式銀行であるMeli銀行が同庁に対してスイスフランのクレジットを配分できなくなったためである。

従って、現在のところイラン商標庁は外国出願に対して出願番号を振ってはいるが、支払を受けられないため出願済受領書は発行されていない。


[出典:Raysan Patent & Trademark Agents]


WIPO:クラスヘディングの使用に関する通知

2012年7月24日号で指定商品リストのクラスヘディング表示に関するOHIM慣例の変更をお伝えしたが、これを受けて、特に指定国にEUを含むマドプロ出願において、クラスヘディングを使用した指定商品リスト等について、該当区分の全ての商品・役務を含む旨の意思表示又は別途宣誓書がつけるものが複数提出された。

これを受けて、WIPOは2012年11月23日付通知で共通規則第9条はこのような記載を認めておらず、出願時にこのような表示があっても無視する旨を発した。

ある区分の全ての商品・役務の保護を希望する出願人は、このような記載ではなく、アルファベティカルリストに記載されている当該区分の全てのアイテムを記載しなければならない。


[出典:WIPO]


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