2013.02.13IPエチオピア:新商標法施行へ 他
- エチオピア:新商標法施行へ
- ウェストバンク、イラン、トルコ、スウェーデン:オフィシャルフィー上昇
- インド:変更登録案件に関する措置のスケジュール確定
- 東欧関税同盟:SES商標の制定の動き
- ベラルーシ:商標改正法発効
- アゼルバイジャン:税関登録の開始
- バハマ:新商標法作成へ
エチオピア:新商標法施行へ
エチオピアでは2006年に新商標法が制定されていたが、その施行規則が2012年12月24日付で発効された。
新商標法の概要は下記の通り:
- 存続期間は出願日から7年
- 更新は7年毎で、6か月の猶予期間がある
- 多区分制度
- サービス商標が登録可能に
- 絶対的・相対的事由の審査
- 公告及び異議申立制度の導入
- 出願、登録及び更新に使用要件はないが、継続3年間の不使用による登録取消あり
- 優先権の主張が可能に
- ニース国際分類(第8版)の採用
- 税関登録制度あり
尚、2012年12月24日以前になされた出願についての取り扱いは、未だ明らかになっていない(既に出願され未登録のものについては一旦登録となり、その後再登録が必要だという説もある)。
同日以前に登録済の商標については、更新はできず新法下で再登録する必要がある。
再登録手続きは、新法施行日から18か月以内つまり2014年6月24日までの優先期間内に行うことになるが、自動的に登録となるわけではなく、絶対的・相対的事由の審査が行われる。
更に何が「優先される」のか、の具体的な内容も不明である。
施行規則はオフィシャルフィーも記載しているが、前制度時代に比べ高額となっている。
また、再登録に関する費用に関しては記載されていない。
出願に関しては委任状(要領事認証)、登記簿謄本とその英訳(翻訳者の宣誓付)が必要となる。
詳細が判明次第、続報を掲載する。
[出典:Adams & Adams]
ウェストバンク、イラン、トルコ、スウェーデン:オフィシャルフィー上昇
2012年10月10日号でお伝えした、ウェストバンクにおけるオフィシャルフィー上昇は、2013年01月16日から開始された。
イランも経済制裁の影響による支払方法の変更に伴い、オフィシャルフィーが上昇し、またスウェーデンとトルコにおいても、出願費用についてオフィシャルフィーが上がっていることが確認されている。
[出典:Abu-Ghazaleh、PRV]
インド:変更登録案件に関する措置のスケジュール確定
2013年1月30日号の続報となるが、知的財産権庁は2013年1月30日付で担当審査官と担当案件のリスト及び処理日に関するスケジュールを発表した。
現在、これらのリストは各商標庁のウェブサイトで公開されている。
[出典:インド知的財産権庁]
東欧関税同盟:SES商標の制定の動き
2012年11月13日号でロシア、カザフスタン、ベラルーシ、キルギスの関税同盟について触れたが、同同盟及び単一経済領域(SES)の上部組織であるユーラシア経済共同体(EAEC)はこのほど、SES内における商品・役務商標及び地理的表示に関する条約草案を発表した。
これは関税同盟内での知的財産権の調整を目指しており、最終的にはCTM商標同様のSES商標の制定を目指すものである。
条第12条によれば、SES商標は統一の原簿に登録され、同盟国の特許庁を介して登録される。
登録期間は出願日から10年である。
使用言語は加盟国で認められている言語を使用できるが、ロシア語訳は必須であり、各特許庁との通信も同言語で行われる。
SES商標に関する紛争は各国の裁判所又は管轄機関で取り扱われる。
[出典:Rouse & Co.]
ベラルーシ:商標改正法発効
ベラルーシでは、2013年01月15日付で改正法が発効された。
主要な改正点は以下の通り
- 商標権の消尽
関税同盟に関する条約第13条に基づき、ベラルーシの商標権の所有者による当該商標の同盟国内での使用は、侵害とはみなされない。
即ち、2003年01月15日以降ベラルーシ商標の所有者は、同盟国から同国内への商品の輸入を止めることができなくなる。 - 商標権の使用許諾及び譲渡
改正法第24条により、今後使用許諾と譲渡は登録が義務付けられる。
[出典:SD PETOSEVIC]
アゼルバイジャン:税関登録の開始
アゼルバイジャンではこのほど、知的財産権の税関登録に関する規則を制定した。
具体的には、知的財産権の所有者は権利の証明書、真正品の説明、真贋鑑定の方法を記載した申請書を真正品と模倣品のサンプルと一緒に、アゼルバイジャン関税委員会へ提出する。
委員会は1ヶ月の間に当該申請書を受理するか決定し、受理した場合、各税関が利用する登録簿へ記録する。
税関登録は5年有効で、委員会の承認を経て更に同期間の延長が可能である。
[出典:SD PETOSEVIC]
バハマ:新商標法作成へ
バハマ政府は2013年01月08日付で知的財産権制度の近代化とそれに伴う法の改正を行う旨を発表した。
現在、商標、著作権、地理的表示、特許に関する改正法草案が作成されており、バハマ政府のWebサイトで確認できる。
草案は今後更に、詳細を専門家が検討していく予定である。
[出典:Mosko & Associates]
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