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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
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2013.10.22IPフランス領ポリネシア・ニューカレドニア:自治権拡大による新展開 他


フランス領ポリネシア・ニューカレドニア:自治権拡大による新展開

フランス共和国は複数の海外県・領土を有するが、タヒチやニューカレドニア等、複数の島で自治権の拡大や独立運動が高まっている。

フランス領ポリネシアでは既に2004年03月03日付法第2004-192号により自治権を獲得しているが、2013年07月22日の政令第1002/CM及び2013年05月06日付法第2013-14号により、フランスの商標権によってフランス領ポリネシアがカバーされなくなった。

2004年03月02日までにフランスに出願された知的財産権は自動的にフランス領ポリネシアに拡張される。

2014年01月01日以降に出願された商標に関しては、追加費用を支払うことによりフランス領ポリネシアに権利が拡張される。

2004年03月03日から2013年08月31日までに出願されたフランス商標に関しては拡張申請が必要となる。これは以下4つのステップを踏むことになる:

  1. ①拡張申請
  2. ②オフィシャルフィーの支払い
  3. ③フランス領ポリネシア自治大統領令による申請の承認
  4. ④当該承認の公報掲載

当該手続きは2013年09月01日から2015年09月01日までに行う必要がある。
しかしながら、2013年09月01日から2013年12月31日までに出願されたフランス商標権に関する規定はない。
また、2014年後半には自治領の管轄機関へ直接出願できる可能性がある。

ニューカレドニア特別共同体においては2013年08月27日に知的財産権に関する暫定的保護に関する法律草案が採択され、遅くとも2014年07月01日にはニューカレドニア独自の知的財産権法が公布される予定である。
新法が発効されるまではフランス商標権により、同島における権利は保護される。

ニューカレドニア行政局は、知的財産権の保護についてフランス本土の知的財産庁と連携しており、2013年10月10日には協力関係に関する協定を締結している。


[出典:Dreyfus & Associates, Ab Initio]


シンガポール:拒絶理由に関する慣例の変更

シンガポールにおいて相対的事由に関する審査が行われる場合、引用商標には既に取り下げ・放棄となった商標も含まれるのが通常であった。

しかし、シンガポール知的財産庁(IPOS)は2013年07月15日よりこの慣例を変更し、同日以降、拒絶理由にこれらの商標を引用商標として含めないことになった。

尚、取り下げとみなされた(Treaded as withdrawn”)商標で、後日回復申請が提出された商標については審査官のサーチの対象となるが、取下日の後、回復申請の前までに出願された商標に対しては引用されない。反対に、回復した商標出願に対して、当該後願商標が引用されることになる。


[出典:Patrick Mirandah Co]


アメリカ:政府機関閉鎖の影響

2013年10月01日から始まったアメリカ政府機関閉鎖により、アメリカ特許商標庁(USPTO)は現在前年度の財源をもとに、通常通りに運営されているが、政府閉鎖の長期化を鑑みこのままの状態でいつまで正常な運営が継続されるか検討作業が開始されている。

このまま閉鎖解除前に今の財源がなくなれば、USPTOも閉鎖せざるを得ず、新規出願の受付とITシステムの維持に必要な少数のスタッフを残して、一時的に機能が停止する。その場合の同庁の運営計画について、商務省が2013年10月1日付で発表し、その詳細は以下で確認できる。


[出典:アメリカ合衆国商務省]


ベネズエラ、アゼルバイジャン、シリア、マダガスカル:オフィシャルフィー上昇

2013年09月11日、ベネズエラ特許庁は首都収入印紙特別法に基づく新しい税率を適用した。これは商標、商号及びスローガン、その他知的財産権の出願費用にのみ適用され、1,112.80BsF(約USD177.19)の上昇となる。

尚、弊社が確認したところ、更新、変更登録、その他の出願のプロセスには適用されない。

アゼルバイジャンでは2013年08月25日より商標に関するオフィシャルフィーが変更された。主な変更として、従来は同一であった白黒商標及び色彩商標の出願時のオフィシャフィーが、色彩商標の費用が上がり、また出願時の費用も高額となっている。

シリアでは商標庁が更新時の公告費用を区分毎に支払う新しい慣例を発表した。
これは既に更新申請され、未だ更新登録証が発行されていない全ての商標に適用され、同庁は追加公告費用が支払われるまで、登録証を発行しない。
尚、シリアでは2017年以降、更新の公告は行われなくなる予定である。

マダガスカルでは省令第12285/2013号により、2013年07月01日より更新の遅延金が引き上げられた。


[出典:Hoet Pelaez Castillo & Duque, Mikhailyuk, Sorokolat & Partners, Abu-Ghazaleh Intellectual Property, Cabinet Hanna Keyserlingk]


シリア:著作権法改正

2013年09月16日付大統領令第2013-62号により、シリアでは著作権及び著作隣接権法が公布された。同法の施行細則は後日通信技術大臣と連携し、文化大臣によって公布される予定である。

改正法は著作権及び著作隣接権の範囲及び保護手段を拡大するもので、公報への掲載を経て、その6カ月後に施行される予定である。


[出典:Abu-Ghazaleh Intellectual Property]


韓国:道路名住所法施行

経過措置期間中だった「道路名住所法」の全面施行により、韓国全土において2014年より住所の表示が従来の「街区方式」から道路名を基準にした「道路方式」に移行される。

これに伴い2014年1月1日より特許事務所等の住所表示も変更となるため、新規出願等にあたって、新しい委任状が必要となる。
尚、係属中の案件、登録案件に関して新しい委任状を提出する必要はない。


[出典:Y.S. CHANG]


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