2014.03.11IP中国:工商総局「ネット取引管理規則」を発表、「実名制」導入へ 他
- 中国:工商総局「ネット取引管理規則」を発表、「実名制」導入へ
- 中国:判決不執行者への制裁強化
- 中国:権利侵害・模倣品に係る行政処罰情報の積極的公開に向けた動き
- デンマーク:「IP市場」英語版リリース
- レバノン:新税関監視制度導入へ
- バーレーン:ハーグ条約加盟
- クウェート:特許庁引っ越し
中国:工商総局「ネット取引管理規則」を発表、「実名制」導入へ
国家工商行政管理総局は13日に公式サイトで、「ネット取引管理規則」(以下、同規則)を発表した。同規則は3月15日より施行され、2010年7月1日から施行された「インターネット商品取引および関連サービス行為管理暫定弁法」は同時に廃止となる。
同規則は、インターネットを介して商品及びサービスを提供する者を規制する法規であるが、ネット取引プラットフォーム提供者の義務も規定する。商品・サービス提供者、取引プラットフォーム提供者それぞれの義務、および同管理方法に違反した場合の法的責任を明記した。
ネットショッピングで多発する権利侵害行為について、それを規制し、侵害行為が発生した場合、法的責任を追及するため、同規則は「実名制」の原則を明確にした。個人でオンラインショップを開く場合、必ず実名でなければならないということが原則となっている。インターネット上で模倣品を購入、発見した場合、関係者は同規則に基づき、ウェブサイト経営者や工商行政管理局にクレームすることもできる。同規則がインターネット上の模倣品販売対策の強力なツールとなることが期待される。法律の全文は、工商行政管理総局の公式サイトよりダウンロードできる。
http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/scgfgls/201402/t20140213_141724.html
[出典:国務院法制弁公室]
中国:判決不執行者への制裁強化
2013年8月13日号で最高人民法院が判決不執行者のブラックリスト公表に関するニュースをお伝えしたが、今年1月15日12時まで、同院公式サイトの「ブラックリスト」で公表された「被執行人」は5万5920名で、うち1669人は債務を履行した後、ブラックリストから削除された。
この都度同院は裁判で賠償金の支払いなどを命じられた被告人のうち、執行能力を有するにもかかわらず、履行しない不執行者らを制裁するために、国内の主要銀行と信用懲罰契約を締結し、これまで1万1000人が銀行で各種金融業務の利用が制限されたことがわかった。最高人民法院と契約を締結した銀行は、中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行、華夏銀行、広発銀行、中信銀行などの商業銀行及び中国人民銀行信用調査センターである。
中国では長年、いわゆる「執行難(被執行者の行方を掴むのが難しく、執行関連の財産の特定も難しい被執行者の行方を掴むのが難しく、執行関連の財産の特定も難しい)」という言葉が社会に定着し、勝訴してもただ一枚の紙しか得られない「執行難」は司法の威信を揺るがしている。最高人民法院の江必新副院長によれば、全国の裁判所では2008年から2012年までに強制執行の判決を受け、財産を有している被執行人の案件の中で70%以上の被執行人に逃避、回避、または暴力で執行を拒否する行為が存在しており、自ら履行する者は30%に過ぎないという。
[出典:新華網]
中国:権利侵害・模倣品に係る行政処罰情報の積極的公開に向けた動き
国務院新聞弁公室が知的財産権侵害と模倣品製造販売の摘発情況に関して21日開いた記者会見で、国の関連部門は今年、権利侵害・模倣品に係る行政処罰情報の公開作業を推進する方針であることがわかった。これにより、行政部門の法執行活動が世論の監視下に置かれることになる。政府の職能転換と市場の監視管理強化の重要な施策として、国務院常務会議で昨年末、権利侵害・模倣品関連の行政処罰情報の公開に関する意見が採択された。行政部門はこれまで、当事者に知らせる行政処罰の結果について、第三者からの申請がない限り、公開する必要はなかった。国務院が採択したこの意見で、行政部門は今後、関連事件の処罰情報を積極的に公開することが義務付けられる。
国務院はまた「偽物劣悪商品製造販売と知的財産権侵害に係る行政処罰事件の情報公開に関する意見」を発布したが、全国の知的財産権侵害?模倣品製造販売摘発活動指導グループが作成した同「意見」に、関連行政処罰事件の情報公開に関する規定が明記されている。
「意見」は6部分、21条からなる。模倣品、権利侵害関連の行政処罰事件の情報公開の権限、手続、方法、監視管理などに関する内容が盛り込まれている。
営業秘密とプライバシーに関する内容を除き、一般手続に基づき処理した行政処罰事件の情報を積極的に公開すべきとしている。行政法執行機関は、行政処罰を下した日から20営業日以内に法律違反の主要事実、処罰の種類、法的根拠を公表することが義務付けられる。
このほか、「意見」は各地方の政府に対し、関連行政処罰事件の情報公開活動に関する評価制度と責任追及制度を整備するよう求めた。
[出典:国家知識産権網]
デンマーク:「IP市場」英語版リリース
デンマークでは2007年度からデンマーク特許庁が知的財産権の売買が可能なオンライン市場を運営しているが、このほどその英語版がリリースされた。
「IP市場」では売り手と買い手が自由に取引対象の知的財産権を掲載することができる。取引形態は販売又はライセンスで、対価、連絡先等の情報が閲覧できる。
当該サイトは以下よりアクセス可能である。
https://www.ip-marketplace.org/
[出典:ip-marketplace]
レバノン:新税関監視制度導入へ
レバノンでは商標庁と税関が連携し、侵害品の市場への導入を防ぐ新しい対応策を構築中である。新制度において、商標庁下の部局が税関へ赴き、輸入品が真正品であるかの鑑定を行う。税関は疑義品を2週間差止め、商標権者に連絡し対応するかどうかを確認することになる予定である。
[出典:NJQ]
バーレーン:ハーグ条約加盟
バーレーンは2013年12月31日付でハーグ条約に加盟したため、以後同国に提出する書類への領事認証は不要となり、アポスティーユが可能となった。
[出典:Abu-Ghazaleh]
クウェート:特許庁引っ越し
クウェート特許庁は現在新住所への引っ越し準備に入っており、2014年03月01日より新規案件に関する処理を行っていない。
ただし、新規商標出願は受け付けているとの情報もあり、詳細が判明次第IPニュースでお伝えする。
[出典:Jah & Co. IP]
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