2014.04.08IPキルギス:商標法改正 他
キルギス:商標法改正
キルギスでは2014年02月06日付で商標法が改正され、以下の改正が行われた
- 早期審査:出願人は出願日より6か月以内に早期審査を申請できる。ただし、審査自体は出願日から6か月以内に行われることはない。
- 著名商標の定義
- 専用権の質権設定
- 公告期間を3か月から1か月へ短縮
[出典:Mikhailyuk, Sorokolat & Partners]
モンテネグロ:商標法改正
モンテネグロではEU商標法制度との調和を目的とした商標法改正が進められている。
今回の改正は商標の登録手続と商標権侵害に関する審理に関するものである。
改正法ではたとえば、著名商標と周知商標に関する規定をEU指令2008/95/EZの規定に沿ったものとしている。
無効審判に関しても審判請求の資格と審理、不使用取消審判の審理及び先行商標との出所混同の虞や一般名称化したことによる商標の取消についても定めている。
また、商標権侵害に関しては民事上の救済を強化し、商品の廃棄や差押、損害賠償、差止等についても更なる規定を設けている。特に商標の不正使用に関する罰金について、改正法では法人に対して1500-20,000EURO、自然人に対しては500-2,000EUROと定めている。
[出典:SD PETOSEVIC]
サウジアラビア:出願番号と登録番号の統一
サウジアラビア商標庁は従来、出願番号と登録番号はそれぞれ異なる番号が付されていたが、この都度統一した番号を使用するようになった。この新しい番号は大陰暦から始まる電子番号となっている。
[出典:Jah & Co.]
エジプト・ベネズエラ:オフィシャルフィー変更
エジプト国内取引省は2014年03月13日付省令第95/2014号を発し、以下の手続についてオフィシャルフィーを変更した。
- 異議申立時のヒアリング
- 登録証の再発行
- オフィシャルサーチ
上記は2014年04月01日から発効となる。
ベネズエラにおいても2014年02月20日から出願費用に関するオフィシャルフィーが上昇した。
[出典:NJQ]
イタリア:オンライン侵害に対する新手続
イタリアでは反トラスト局と情報通信局(AGCOM)がオンライン侵害を積極的に取り締まっており、反トラスト局は主に登録商標または意匠を模倣した商品を対象とし、AGCOMは著作権侵害を対象とし、Webサイトのシャットダウンを行っているが、この都度AGCOMは著作権を侵害するコンテンツを削除するための迅速かつシンプルな手続に関するネット上の著作権保護に関する規則(規則第680/13/CONS号)を採用した。
この手続によれば、権利者はAGCOMのWeb上にある特定フォーマットで訴状を提出する。
財務利益に係る侵害の場合、AGCOMはコンテンツをアップロートしたもの及びWebサイトの管理者に通知をだし、当該通知受領後3日以内に不法コンテンツを削除するよう命じる。もしこれに従わなかった場合、AGCOMはWebサイトがイタリアにある場合はISPプロバイダーに削除を命じ、国外にある場合はイタリアからのアクセスができないようにする。これら一連の手続きは訴状の提出から12日以内に行われる。
本手続は迅速で比較的コストも安いが、当該手続を巡ってはAGCOMの職権を逸脱しているとの理由に基づき、Lazio行政裁判所で争われている。
[出典:IP Law Galli]
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