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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2014.05.27IPUAE:審査の変更 他


UAE:審査の変更

UAE商標庁は2014年05月19日付で、今後審査報告又は期限延長の許諾を発しない旨を公布した。2014年06月01日より、同庁は登録査定、条件付査定又は拒絶査定のみを発することになる。これは2002年法律第8号によって改正された1992年UAE連邦法第37号に沿った措置である。
UAE商標法及び細則は商標庁により広い権限を付与しており、これに基づき同庁はこれまで審査報告に拒絶理由又はその他の事由を記載し、出願人に送付していた。しかし今後は指定商品等が不明瞭な場合、類似先行商標がある場合等、商標庁は拒絶査定又は登録査定を通知するのみとなり、出願人は応答できなくなる。
出願人は審査官の決定を受け入れるか、商標庁の商標委員会に対して不服申立てを行うのみとなる。
このプラクティスの変更は2014年06月01日以降の商標出願に対して適用される。
しかし同日以前に出願された商標に関して商標庁は何ら公布をしていないため、詳細は不明である。詳細が分かり次第、IPニュースでご報告する予定である。


[出典:Clyde & Co.]


ヨルダン:商標の譲渡に関する新規則

ヨルダン通産省は商標の譲渡に関する新規則第15/2014号を発行した。これは商標の譲渡、使用許諾、質権設定等に関するもので、2014年04月01日付で発効された。
新規則によると、譲渡等の申請で提出委任状は1年以内の日付のものでななければならない。また、申請にあたり、両当事者は申請日の前1週間以内の登記簿謄本を提出しなければならず、登録証又は更新登録証が求められ、外国語で作成された書類はアラビア語の翻訳が求められる(要公証)。


[出典:Abu-Ghazaleh]


アメリカ:特許庁オフィシャルフィー値下げを検討

アメリカ特許商標庁は2014年05月09日付で、一定の条件下で出願及び更新のオフィシャルフィーを下げる新しい規則の草案を通知した。
即ち、出願人が同庁のTEASシステムを利用し、全ての応答を同システム経由でオンラインで行う場合、低いオフィシャルフィーが適用される。
この通知に対して、2014年06月23日までに一般意見が受け付けられる予定であり、未だ確定はしていない。詳細が決まり次第、IPニュースでご報告する。


[出典:USPTO]


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