2015.01.27IP中国:先使用商標の保護が認められた判決 他
中国:先使用商標の保護が認められた判決
中国では2014年05月施行の改正法以降、先使用商標の保護が第59条3項で明文化され、これが実際にどのように適用されるのか注目されていたが、このほど、本条項を実際に適用した判決が下された。その概略は以下の通りである。
被告Shang Danni Hairdressing Centerは2008年設立以来、中国語の商標「SHANG DANI SYTLING」を使用し、当該商標は様々な宣伝チャンネルを通じて一定の名声を獲得していた。原告Tan氏(女性)は、夫が被告の旧従業員であったが、2012年08月に中国語の商標「SHANG DANI SYTLING」を出願し、2014年01月に登録となった。その後、原告は北京地方裁判所に商標権侵害と20万元の損害賠償を求める訴訟を提起した。審理の過程において、裁判所は被告の行為は第59条における先使用に該当すると判断した。更に、原告は登録商標を実際には使用していなかった。その結果、裁判所は第一審において、原告は被告の当該商標の継続的使用を禁止する権利を有しないと判断した。
本件に関しては以下の問題が未解決となっている。即ち、
- 当該判決において出願日前の何年に渡る使用が先使用と認められるのか
- 本件において、提訴時原告は登録商標を使用していなかったが、もし使用していたら果たして先使用が適用されたのか
本件は悪意が明らかなケースでもあり、先使用が裁判所の判断の決定要素となったのかはいささか疑問だが、類似のケースで先使用を主張できる可能性を広げたと言えるだろう。
[出典:UNITALEN]
中国:上海知的財産法院設立
北京、広州の知的財産法院の設立に引き続き、2014年12月28日、上海知的財産法院の運営が正式に開始された。北京、広州と異なり、同時に設立された上海市第三中等裁判所と合同オフィスを形成している。詳細は下記のURLで確認できる。
http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201412/t20141231_1054112.html
[出典:中国知識産権資訊網]
韓国:出願に関するオフィシャルフィー一部値下げ
韓国特許庁(KIPO)は2015年01月01日より、特許庁が定める指定商品名称のみを使用し、電子出願を行うばあい、出願料を現行より6000ウォン値下げする新規則を施行する。
これは出願時の指定商品が不明確なものが多く、改善の目的で行われるものである。
[出典:KIPO]
トルコ:オフィシャルフィー上昇
トルコ特許庁はこの都度2015年度の価格を発表したが、オンライン出願とペーパーによる出願について異なる費用を導入した。尚、新オフィシャルフィーは2015年01月01日付で発効している。
[出典:Baker & McKenzie]
インド:異議申立取下等に関する特別措置公布
インド商標庁は商標出願の放棄を希望する出願人、異議の取下げを希望する異議申立人、訂正の申請人について、同局による手続の迅速化のため取下・訂正等を証明する書類の提出を促す通知を発行した。
これは多数の異議申立等案件が自発的に又は当事者同士の和解によって取下げられているという事実を踏まえたもので、実際当局が何ら決定を出さずに案件が終了したケースも多い。
商標庁は2015年01月30日までに証明書類を提出した案件について、最終決定を下す予定であり、2015年02月09日から20日までの間に割り当てられた担当審査官がヒアリングを開催することによって手続を進める。
現在インドで該当案件がある場合、現地代理人に確認することをお勧めする。
[出典:Chadha & Chadha]