2015.12.08IPフィジー:名義変更に関する手続変更
フィジー:名義変更に関する手続変更
フィジー政府は2016年01月01日より登録商標の名義変更登録について、当該商標の価値の3%を税金として課すことを決定した。譲受人(新権利人)は該商標の推定価値を示す証拠を提出しなければならない。しかし商標の価値をどう推定すれば良いか、また証拠についてのガイドラインが提示されていないため、今後フィジーにおける名義変更手続が複雑となることが予想される。
[出典:AJ Park]
最新のIPニュース
他カテゴリのニュースを見る