2015.12.22IPラオス:マドプロ加盟へ 他
- ラオス:マドプロ加盟へ
- リビア:失効商標の取扱をめぐる情報の錯綜
- バーレーン:知的財産庁、侵害案件受付開始
- インド:商標の審査期間短縮へ
- 韓国:知的財産権侵害に関する裁判管轄の変更
- フランス:「沈黙は拒絶に値する(Silence vaut rejet)」政令の明確化
ラオス:マドプロ加盟へ
ラオスは2015年12月07日付で世界知的所有権機関(WIPO)へマドリッド協定議定書への加入書を寄託し、同議定書は2016年03月07日付で同国内で発効される。
ラオスの加盟により、マドプロ加盟国は97国となった。
[出典:WIPO]
リビア:失効商標の取扱をめぐる情報の錯綜
先日来、中近東に所在の幾つかの代理人事務所からリビア商標登録官の発表として、既に消滅した商標について何時消滅したかに拘わらず、2015年12月31日までに更新申請ができるという情報が流出した。それによると消滅した商標について通常の更新料と登録料を同時に納付すれば登録証が発行される。更新申請又は登録証発行の申請には商標見本、出願番号、出願日、出願人の詳細情報、区分及び指定商品リストが必要となる。当該日付以降、申請されなかった商標は取消と看做される。
しかし一部の代理人は本件について対象商標は2013年から2015年までの期間に消滅したものに限定されると主張している。この措置の目的は内乱によって生じた審査の遅延を解消するものであり、そのため12月31日という期限も最終的なものであるか、延長可能であるか不明であるとしている。
更に12月17日になり、失効商標の復活申請を最初に伝えた代理人自体がこのニュースを否定したが、後日別の代理人によって消滅商標の更新受理開始を伝える連絡が届く等、リビアの失効商標に関して情報が錯綜している。該当案件がある場合、詳細に関しては現地代理人に確認することをお勧めする。
[出典:NJQ & Associates、SABA IP]
バーレーン:知的財産庁、侵害案件受付開始
バーレーン知的財産長官は同国内で保護されている商標、意匠、特許に関する侵害案件について同庁で受理することを通知した。
同庁内の知的財産権管理部に以下を伴う訴状を提出する:
- 委任状(要アポスティーユ)
- 知的財産権の登録証コピー
- 侵害商標等のサンプルコピー
提訴人の代表は侵害品及び場所の特定について検査官を援助することが可能である。
[出典:Jah & Co]
インド:商標の審査期間短縮へ
インド産業政策推進局(DIPP: Department of Industrial Policy and Promotion)は2015年07月31日時点でペンディングの特許出願が約22万6千件あるという事実に鑑み、特許法や商標規則の改正を含む様々な対応策を実施する予定であるが、それ以外にも特許審査官の増員等のインフラ整備を行う予定である。
商標においては特に審査期間の短縮を実施する予定で、現在13か月かかっている審査期間を1か月に短縮する予定である。
DIPPは登録までに至る期間を現在の15-18か月から4か月にすることを推奨している。
[出典:Rkdewan.com]
韓国:知的財産権侵害に関する裁判管轄の変更
韓国では民事訴訟法と裁判所構成法の改正案が2015年11月12日付で採択され、2016年01月より知的財産権に関する侵害訴訟の管轄が以下のように定まった。
現在、知的財産権に関する侵害訴訟はどの地方裁判所に提起してもよいが、2016年01月からはソウル、釜山、大邱、大田、光州のいずれかの裁判所に提起しなければならない。ソウル中央裁判所は全国域に渡る管轄が認められており、何人も居住地に拘わらず当該裁判所に提起できる。
第二審はいずれも特許裁判所のみとなる。
[出典:BARUN & IP LAW]
フランス:「沈黙は拒絶に値する(Silence vaut rejet)」政令の明確化
フランスにおいて「行政の沈黙は拒絶に値する(Le silence de l’administration vautrejet)」原則があり、2015年05月07日付政令第2015-511号により、商標の新規出願及び更新出願についてフランス知的財産庁(INPI)は、出願日又は申請日から6か月間何ら審査結果が届かなかった場合、当該出願・申請は拒絶されたものと看做されると公布した。この政令は公布日以前から審査中であったものも含め、全ての出願・更新に適用されている。
その後、この原則を明確にするべく少なくとも4つ以上の政令が発行されたが、2015年11月08日付で発行された政令により適用に関する詳細が以下のように定められた。
- 商標の新規出願又は更新の申請日から6か月以内にINPIから何ら通知がない場合、当該出願又は申請は拒絶されたものと看做される。
- 商標に関する放棄、変更登録申請等について6か月以内に拒絶通知がなかった場合、当該申請は容認されたものと看做される。
尚、沈黙による拒絶になった場合、当該日より1か月以内に管轄権を有する控訴裁判所に提訴しなければならない。
[出典:INLEX IP]