2016.04.12IPシンガポール:調停制度開始
シンガポール:調停制度開始
シンガポール知的財産庁(IPOS)は2016年04月01日より、紛争当事者双方にIPOSでの審問なしに和解することを目的とする新調停促進制度を開始した。この制度はIPOSでの紛争について調停を選択した当事者について、結果を問わず5,500S$を融資する。
当事者はWIPO仲裁調停センター、シンガポール国際調停センター等希望する調停機関を選択できる。この制度の利用にあたっては、調停の監督者、調停の結果の通知、代理人費用をIPOSへ通知することなど、幾つかの要件を満たさなければならない。
[出典:Spruson & Ferguson]
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