2016.04.12IPポーランド:商標法改正に伴う同意書の扱いについて
ポーランド:商標法改正に伴う同意書の扱いについて
2016年1月26日号で商標法改正に伴う異議申立制度の変更についてお伝えしたが、これに伴い同意書の取扱について出願日によって以下3つの態様となる。
1) 2015年11月30日までに出願された商標
同意書は原則受け入れられず、先行商標との抵触を解消することはできない。同日までに出願された商標に関して特許庁は絶対的・相対的事由双方を審査するため、先行商標権者が何らアクションを取らない場合でも出願商標が拒絶される可能性がある。
2) 2015年12月01日から2016年04月14日までに出願された商標
同意書は受け入れられる。同日までに出願された商標に関して特許庁は絶対的・相対的事由双方を審査するため、拒絶解消に援用することができる。
3) 2016年04月15日以降に出願された商標
同日以降、ポーランド特許庁は相対的事由に関する審査を行わなくなるため、同意書の提出によって後願商標の登録が可能となる。
[出典:Anna Piotrowska-Wac]
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