2016.11.29IPカンボジア:証明商標に関する新規則発行
カンボジア:証明商標に関する新規則発行
2016年08月30日、カンボジア商業省は証明商標の保護と登録に関する手続に関する宣誓書を発効した。同書は証明商標の登録、保護期間、無効、取消等の手続と必要書類を定めるものである。
登録にあたり、出願人は法人格を有し、商品・役務の品質・質を証明する能力を有するものでなければならない。出願は所定の書式に従い、カンボジア語又は英語で申請し、宣誓書、証明能力を示す証明書、証明商標の使用に関する規則等を伴わなければならない。
パリ条約に基づく優先権主張も可能であるが、海外出願人はカンボジア国内の代理人経由で出願しなければならず、本国登録又は出願書と公証済委任状が求められる。いずれは証明商標に個別のオフィシャルフィーが定められるが、現時点では通常商標出願に係る費用が適用される。
出願が要件を満たさない場合、出願人は6か月の応答期限を与えられ、登録と同時に商標に関する情報と使用に関する管理規則が公告となる。証明商標に対しては公告後90日以内に異議申立の請求ができる。
証明商標は出願日から10年有効であり、更新可能であるが、権利者は毎年知的財産局に商品と生産者のリストを提出しなければならない。このリスト及び関連文書はカンボジア語に翻訳しなければならず、当局からの通知後90日以内に提出されなかった場合は取消となる。
[出典:INTA Bulletin]
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