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2017.02.14IP中国:最高人民法院「商標の権利付与権利確定に係る行政事件の審理に係る若干問題の規定」公表


中国:最高人民法院「商標の権利付与権利確定に係る行政事件の審理に係る若干問題の規定」公表

中国最高人民法院は2017年01月11日「商標の権利付与権利確定に係る行政事件の審理に係る若干問題の規定」を公表し、2017年03月01日より施行される。この規定は商標権付与又は権利確定に係る行政事件において、中国各裁判所の決定に重要な影響を与えるものである。この規定は全31条からなり、特に重要な規定は以下の通りである。

第5条:「商標標章又はその構成要素が我が国の社会公共利益と公共秩序に消極的、負の影響を生じる場合、人民法院はそれが商標法第10条第1項第(八)号に規定する“その他の悪影響を及ぼすもの”であると認定することができる。
政治、経済、文化、宗教等の分野の有名な人物の氏名等を商標として登録出願した場合、それは前項でいう“その他の悪影響を及ぼすもの”に属する。」なお商標法第10条第1項第(八)号は「社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすものは、商標として使用してはならない」と規定する。

第20条:「係争商標が姓名権を害すると当事者が主張し、関連公衆が当該商標は当該自然人を指示すると認識し、当該商標を付した商品が当該自然人の許諾を受けたものである又は当該自然人と特定の関係があると容易に認識する場合、人民裁判所は当該商標は当該自然人の姓名権を害すると認定しなければならない。当事者がそのペンネーム、芸名、訳名等特定の名称で姓名権を主張し、当該特定名称が一定の知名度を有し、当該自然人と確かな対応関係が確立し、関連公衆がそれにより当該自然人を指示する場合、人民法院はこれを支持する。」

第22条第2項:「著作権保護期間内の作品について、作品名称、作品の登場人物の名称等が高い知名度を有するときに、それを関連商品において商標として使用し関連公衆にそれが権利者の許諾を受けたものである又は権利者と特定の関係があると容易に誤認させ、当事者が既得権益を構成すると主張した場合、人民法院はこれを支持する。」

本規定の原文は以下で確認できる。


[出典:NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD]


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