2017.02.14IPスイス:商標に関する政令の改正
スイス:商標に関する政令の改正
スイスでは2016年12月02日、連邦議会が商標に関する政令の改正を採択し、2017年01月01日より施行された。主な変更点は以下の通り。
- 受領日や国内の郵便について、消印が明瞭な場合、提出日は消印に記載の日とする。消印が不明瞭な場合、速達の場合は知的財産庁に届いた日の前営業日、普通便については3営業日前とする。
- 海外郵便の場合、知的財産庁に届いた日の前営業日とする。
- 共同権利人で共通の代理又は連絡先を指定しなかった場合、知的財産庁は任意でどちらか一方の連絡先を選択する。しかしもう一方の権利人が反対する場合、知的財産庁は権利人らに対して連絡先を選択するよう文書で通知しなければならない。
また、これに伴いオフィシャルフィーも変更された。
[出典:IGE]
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