2021.12.14IP中国:北京の知的財産権裁判所が偽証に罰金
中国:北京の知的財産権裁判所が偽証に罰金
北京市知的財産権裁判所は、不使用取消事件審判の審決に関する訴訟において、証拠を偽証し訴訟過程を妨害した当事者に対して、最高1万元の罰金を科した。
これは、北京知的財産権裁判所が行政訴訟において初めて不正行為を処罰したケースの一つである。
北京家家康飲料食品有限公司は、2000年12月7日に第1486278号の商標「家家JIAJIA & Device」を第29類にて登録した。
その後、この商標はリ氏とバイ氏という2人の中国の個人に譲渡された。
福建乾物貿易有限公司(Fujian Qianchuan Trading Co. (Ltd.(以下、「福建乾物」という)がこの商標に対して不使用取消審判を申請し、中国商標局は2014年4月11日にこの商標を取り消す決定を下した。
リ氏は、上記の決定を受け入れず、登録商標を取り消すという商標局の決定を不服とし、商標評審委員会に再審理を請求した。
その結果、商標評審委員会は2014年12月29日に本商標の登録を維持する決定を行い、福建乾物貿易有限公司は商標評審委員会の審決を不服とし、北京知的財産権裁判所に行政訴訟を提起した。
訴訟の過程で、相手側当事者となるリ氏とバイ氏は、製品検査結果、インボイス、屋外広告登録証、ハラル食品営業証などの証拠を裁判所に提出した。
これらの証拠書類はすべてコピーであるが、リ氏とバイ氏は原本とコピーの整合性を示すため、公証を受けた書類を提出している。
北京の知的財産権裁判所は、リ氏とバイ氏が提出した証拠書類は、原告福建乾物が提出した証拠書類と一致しないと判断した。
不使用取消審判と行政訴訟の過程で提出された屋外広告登録証の内容が一致していなかった。
屋外広告登録証に記載された2013年2月29日という期間も一致せず、他の一部の証拠にも明らかな改ざんや偽造の痕跡があると判断した。
リ氏とバイ氏は合理的な説明ができず、証拠の真正性を示す資料も提出できなかった。
それを受け、北京の知的財産権裁判所はリ氏とバイ氏が証拠書類を偽証したと判断し1万元の罰金を科した。
この事件は、北京知的財産権裁判所が商標行政事件の偽証に対して初めて処罰したケースの一つである。
[出典:AN,TIAN,ZHANG & PARTNERS]
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