2022.02.08IPモンゴル:商標法改正
モンゴル:商標法改正
2021年9月23日、モンゴルの商標および地理的表示に関する改正法(TML)が発効した。
現行法の実質的な変更点は、商標登録出願の拒絶理由に悪意の出願を追加したことである。
悪意に基づく出願は、異議申立の根拠や登録を取消す根拠とも成りうる。
改正法は地理的表示(GI)に関する現行法も変更している。
商標法第5条1項2号に定義される記述的表示には、「地理的名称、その略称、地図上の位置」が含まれることを明記している。
さらに、既に登録された地理的表示は、需要者間で混同が生じる可能性がある場合、後願の拒絶または取消に際する相対的根拠を構成する。
もう一つの重要な改正事項は、2010年の変更で廃止された不使用取消制度が再び導入されたことである。
改正法第33条1項3号は、権利者が5年間、市場で商標を使用する合理的な努力をした証拠を提出できない場合、商標を取消すと定めている。
その他の変更点は以下の通りである。
・異議申立の二段階手続きの導入。
・方式審査後、モンゴル知的財産権庁(IPOM)での公開。
・3か月の異議申立期間と2か月の延長期間など。
[出典:DELGER IP, SMD]
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