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2022.04.12IP中国:商標登録出願早期審査弁法(試行)を制定


中国:商標登録出願早期審査弁法(試行)を制定

中国特許庁(CNIPA)は「商標登録出願早期審査弁法(試行)」を制定した。
同弁法は 2022 年 1 月 14 日から施行された。
以下は主な条文である。

【適用要件】
第二条 次のいずれかに該当する場合の商標登録出願については、早期審査を請求することができる。
(一)国或いは省クラスの重大な工事、重大プロジェクト、重大な科学技術基礎施設、重大なイベント、重大な展覧会などの名称に関し、かつ商標保護の緊急性がある場合
(二)特別重大自然災害、特別重大事故災害、特別重大公共衛生事件、特別重大社会安全事件などの公共の緊急事態において、当該公共の緊急事態に対応することと直接関連する場合
(三)高品質の経済社会の発展に貢献し、知的財産権強国建設要綱の実施を推進するために確実に必要である場合
(四)その他は国の利益、社会公共の利益或いは重大な地域発展戦略の維持に重大で現実的な意義がある場合

第三条 商標登録出願の早期審査を請求するには、以下の条件を同時に満たすものとする。 
(一)出願人全員の同意を得た場合
(二)電子出願の方式を採用した場合
(三)文字のみから構成される商標登録出願である場合 
(四)団体商標、証明商標の登録出願でない場合
(五)指定商品或いは役務の名称が同弁法第2条に掲げる状況と密接に関連し、かつ類似商品と役務区分表」に記載される標準名称である場合
(六)優先権主張のない場合

【提出書類】
第四条 商標登録出願の早期審査を請求するには、紙の形式で国家知的財産権局(CNIPA)に以下の資料を提出しなければならない。
(一)商標登録出願早期審査請求書
(二)本弁法第2条の規定に適合する関連資料
(三)中央と国家機関の関連部門、省クラスの人民政府或いはその弁公庁(官房)が発行した早期審査請求推薦意見書、或いは省クラス知的財産権管理部門が発行した早期審査請求理由及び関連資料の真実性に対する審査意見書

【審査期限】
第六条 国家知識産権局は早期審査を許可した場合は、許可日から20営業日以内に審査を完了しなければならない。 

【商標登録出願早期審査終了の場合】
第七条 早期審査の段階で、商標登録出願に次のいずれかに該当する場合を発見したとき、早期審査手続を終了し、法律に規定された一般的な手続に従って審査することができる。

(一)商標登録出願が法律に基づいて補正、説明または訂正を行った場合、および同日出願の審査手続きを行った場合
   商標登録出願人が早期審査請求を提出した後、審査猶予請求を提出した場合 他に早期審査ができない状況がある場合
(二)商標登録出願人が早期審査請求を提出した後、審査猶予請求を提出した場合
(三)他に早期審査ができない状況がある場合


[出典:DEQI Intellectual Property Law Corporation]


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