2022.04.26IPミャンマー:外貨から現地通貨への両替を義務化
ミャンマー:外貨から現地通貨への両替を義務化
2022年4月3日、ミャンマー中央銀行は、ミャンマー国内のほぼすべての個人、企業、その他の組織に対し、海外から受け取った外貨を受領後1営業日以内に現地通貨であるチャット(MMK)に両替することを義務付ける布告を発表した。
外国為替管理法に基づき発行されたミャンマー中央銀行 布告 No.12/2022 と通達 No.4/2022 は、公認ディーラーライセンスを保有するミャンマーの銀行に対し、外貨両替に関する指示を出した。
この布告・通達は、「国内居住者」が公認ディーラーライセンスを保有する銀行に開設された外貨建て口座に海外から受け取ったすべての外貨を、法定の例外を除いて、1営業日以内にチャット(MMK)に両替しなければならないと定めている。
「国内居住者」とは、現地で登記された企業、組織、事務所、外国企業のミャンマー支店、および183日以上ミャンマーに居住する個人(外国公務員を除く)となる。
この布告・通達は、既にミャンマーに送金された外貨建て口座に存在する金額に対して遡及して効力を有する。
つまり、外貨建て口座に存在する外貨は布告の発行日である2022年4月3日以降にミャンマーに送金されたものとして扱われ、布告に従ってチャットに両替する必要が生じる。
両替は、中央銀行が設定する公式為替レート(現在、1 米ドル=1,850 チャット)で行われる。 今後の運用の詳細・実際については現時点においては、不明点も多々あるが、布告・ 通達に従わない場合は、外国為替管理法により、1年以下の懲役、罰金、またはその併科が課せられる可能性がある。
商標制度の運用に関し、オフィシャルフィーなどへの影響が有れば、あらためて共有する。
[出典:Tilleke & Gibbins]