2022.06.14IPベトナム:知的財産法の改正及び補足に関する草案
ベトナム:知的財産法の改正及び補足に関する草案
2022年1月1日より、地域包括的経済連携(RCEP)が発効された。
ベトナムは、環太平洋パートナーシップに関する包括的および進歩的協定(CPTPP)およびEUベトナム自由貿易協定(EVFTA)の締約国となり、知的財産法の改正および補足のための草案を作成した。
ベトナムがこれら2つの国際協定に加盟した際の誓約を履行するため、立法府は保護すべき対象を知的財産法に補足した。政府はベトナム知的財産法に新たな改正知的財産法を提案、その内容は以下の通りである。
(1) 音商標の保護
(2) 国際的な歌を商標として保護しない
(3) 同一または類似の商品または役務について登録された他人の商標と同一または混同するほど類似する商標で、その登録証が3年以内に無効となったもの(ただし、その無効の根拠が旧規定による5年間の不使用である場合を除く。)を商標として保護しない
(4) 登録証交付に関する第三者意見について、旧知財法では異議申立期限はないが、新知財法草案では、第三者は商標出願公開日から5ヶ月以内に限り異議申立ができる
ベトナムでは、商標の保護は先願主義が採用されている。商標登録の拒絶や侵害のリスクを回避するため、外国企業はベトナムで実際のビジネスや取引活動を行う前にできるだけ早く商標登録出願を行うことが強く推奨される。
また、商標登録出願の審査期間は非常に長いため、使用する商標や使用する可能性のある商標は、使用する前にできるだけ早く出願することが望まれる。
[出典:Daitin & Associates Co., Ltd.]