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2022.09.06IPチリ:知的財産法改正


チリ:知的財産法改正

2021年7月5日のチリ21.355官報で知的財産に関する法律 19.039号が公布され、既に発効している。
新知的財産法の目的は、チリにおける現行の知的財産制度を改善し、権利保護と行使を強化し、より効率的で迅速な登録手続きを確立するものである。
2021年9月28日掲載のIPニュースでお伝えしているが、ここでは、商標面における主な変更点を改めて述べる。

・非伝統的商標の導入
嗅覚、立体、触覚、位置、ホログラム商標などの「非伝統的商標」の保護が新法により可能となった。
・商業・工業施設を保護する商標の撤廃
商業施設や工業施設を商標として登録する概念を撤廃し、商品及び役務を指定する商標のみが残る。
新法施行日時点で有効な商業施設および工業施設の商標は、それぞれ第35類および第40類の役務として更新され、当該登録の保有者が取得した権利は維持される。
・登録商標の使用義務の導入
国際的には、登録の有効性を維持するために、実質的にすべての国で使用義務を取り入れている。
今回の改正では、単なる形式的な権利維持を防ぐために、商標の使用猶予期間(5年間)の満了を盛り込んだ。
商標の権利者は市場において登録した商標を実質的に使用することが求められる。
不使用による取消は、正当な利害関係を有する者のみが請求でき、当局が職権で宣言することはできない。
・商標の更新
更新期限満了の6ヶ月前から最長6ヶ月後まで申請することができる。
更新に対応する支払いは、更新申請と同時に行わなければならず、更新期間満了後の更新申請には、毎月20%の追加料金等が加算される。
・商標偽造犯罪と新補償システム
商標偽造に対する罰則が強化され、3年以下の懲役刑に処せられる可能性もある。
侵害の重大性に応じて決定される保証金を、1回の侵害につき2.000月間課税単位(約140,000米ドル)を上限とし、損害賠償に代替する補償システムが設けられた。


[出典:ClarkeModet]


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