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2021.09.28IPチリ:知的財産法の改正


チリ:知的財産法の改正

議会での2年間の議論を経て、2021年4月20日にINAPIの「法改正」が最終的に承認された。
旧知的財産法19.039号を修正し、起訴の円滑化、手続きの近代化、そして何よりも国際基準の調和に寄与することを目的としている。

この改正は、各規則が官報に掲載された後、2021年の第4四半期に実効となる。

商標に関する改正内容は次の通りである。
・不使用取消措置の導入 
商標が登録されてから5年以内に実際に効果的に使用されていない場合や、同期間に使用が中断されている場合、不使用取消の対象となる。
チリは使用義務を課さない世界でも数少ない国のひとつであり、これはおそらく我が国の法律に最も影響する改正の一つである。

・非伝統的商標の保護
3D商標、嗅覚商標、触覚商標などの商標の登録が可能になる。

・商標権侵害に対する新たな罰則を導入
今までは商標権侵害の場合、実刑はなく、罰金のみであった。改正法では3年以下の懲役刑が想定されている。

・商業又は工業施設の商標を廃止
第35類及び第40類に関連するが、チリでは商品/役務に加え、商品製造のための産業施設や商品販売のための商業施設を目的とした商業及び工業施設の商標が認められている。
この度、それが撤廃され、商品/役務の商標のみが登録を認められることになる。


[出典:Jarry IP]


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