2022.10.12IPコソボ:商標法改正(2022年)
コソボ:商標法改正(2022年)
2022年7月28日コソボで商標に関する新法が発効した。主な変更点は次の通りである。
・視覚的表示要件の削除
出願時に商標を視覚的に表示する要件が不要となった。
・類見出し商品・役務の保護変更
商標の保護を求める商品・役務は明確に記載する事が求められるようになった。
・拒絶理由の追加
絶対的拒絶理由として、保護原産地呼称、地理的表示、ワインの慣用名称の登録簿(Traditional terms for win)、伝統的特産品保証(Traditional Specialty Guaranteed)、植物品種と抵触する商標は登録されない。
相対的拒絶理由としては、悪意の商標出願に対抗することができるようになった。
・権利の消尽
商標権者は、以下の市場に出した後は、当該商標を付した真正品の輸入を禁止することはできない。
コソボ、EU・EEA加盟国、西バルカン地域、及びコソボと自由貿易協定(Free Trade Agreement)または貿易円滑化協定(Trade Facilitation Agreement)を締結している国。
・商標権侵害の範囲拡大
商標権者が禁止できる範囲が拡大された。例えば同一また類似の社名としての標章の使用、広告、包装、ラベル、タグなど。
・権利不要求(Disclaimers)制度の導入
商標に識別力を備えない要素が含まれている場合、当局は出願人に対し、識別力がない要素を権利不要求とするよう要求できる。
・不使用の抗弁
裁判において、被告は原告に対し侵害されたと主張する商標の使用を示すよう要求することができる。
原告は侵害訴訟以前の5年間に、商標が市場にて使用された事を立証する必要がある。
・市場検査局への不服申立て
商標権侵害者に対し市場検査局に不服を申立てることにより、行政手続きによる商標権の行使が可能になる。
手続きは2023年7月28日までに採択される細則で詳しく規定される。
・その他の変更
当局の決定に対する不服申立て期間が、決定を受けた日から15日間が30日間に変更された。
また侵害の抑止のため裁判所は侵害者に対し、1回につき5,000~10,000EUROを商標権者に支払うよう命ずることができるようになった。
[出典:SDP KOSOVË]