2023.03.28IP中国:中国商標出願における商品・役務の注意点(2023年度)
中国:中国商標出願における商品・役務の注意点(2023年度)
中国では、指定商品役務は、原則として「类似商品和服务区分表」の記載の中から選ばなければならない。
例えば出願日が2023年1月1日以降である場合本年度の「类似商品和服务区分表」に記載されている商品役務が選定の対象となる。
今までは、一部例外として、商標局が容認する記載について、区分表に掲載されていなくても採用可能であったが、2023年はその審査基準がかなり厳格になっている。
中国では、指定商品等の記載が不適切な場合、補正通知が発せられる。
出願人は、この段階で補正を行う事が求められる。
ここで出願年に採用されていた表現に補正する事が重要となる。
適切な表現に補正が行われなかった場合は出願が却下される。現在、この段階で却下される出願が問題となっており確実に補正を解消できるよう、区分表の記載を採用する事が望ましい。
多区分の出願の場合、1区分でも商品役務が容認されない区分があると、全ての区分において出願が却下されるためより注意を払う必要がある。
[出典:AN, TIAN, ZHANG & PARTNERS]
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