2023.04.11IPカンボジア:商標のライセンスとフランチャイズ
カンボジア:商標のライセンスとフランチャイズ
2020年1月に制定された新法令であるが、最近になり良く問い合わせを受ける事から、あらためて制度概要をまとめる。
2020年1月13日、商務省管轄の知的財産権局は、ライセンス契約およびフランチャイズ契約の登録に関する省令を制定した。
商標、商号及び不正競争行為に関する省令であり、カンボジアにおける投資家や商標権者を保護し、公正な競争の促進を目的とする。
本省令は主に下記に関連する。
・ライセンス契約およびフランチャイズ契約の登録、維持、更新
・登録商標を使用した事業継続の認可
・カンボジア王国の主権下における第三者の商標権侵害に対する権利保護と対抗
登録商標と出願中商標の双方が、ライセンス契約とフランチャイズ契約の対象となり得る。
ライセンス・フランチャイズ契約には、商標、登録番号または出願番号、区分、商品・役務の詳細、契約の種類(排他的/非排他的)、契約期間を記載する。
登録はライセンサー/フランチャイザーおよび/またはライセンシー/フランチャイジー、あるいはそれらの代理人が申請しなければならない。
当事者が自然人の場合、ライセンサー/フランチャイザーおよびライセンシー/フランチャイジーの双方が、氏名、国籍、および住所を明記する。
当事者が法人の場合、会社名、国籍、登記上の住所を明記する必要がある。
当事者の署名及び公証人・管轄機関による認証が必要で、法人の場合、商業登記関連書類及びライセンシーのIDカードまたはパスポートのコピーと事業登録関連書類のコピーなども必要となる。
ただし商標権者/ライセンサーとライセンシーがカンボジア国外に事業の拠点を有する場合は提出不要となっている。
申請は、契約書原本もしくはそれに準ずる書類への認証、公証済委任状、登録証などが必要となる。
知的財産局への登録が行われていない契約は、第三者に対して効力を有さず、契約登録の有効期間は、登録日から5年である。
本省令はカンボジア王国におけるライセンス・フランチャイズ契約の登録に関し、明確な指針を示すと共にカンボジアで事業を行う全ての人に重要な制度である。
[出典:Sok Siphana & Associates]