2023.10.24IPインドネシア:電子出願の運用に関して
インドネシア:電子出願の運用に関して
インドネシア 知的財産電子出願システムの継続的な改善作業の一環として、インドネシア当局はシステムの定期的な更新を行っており、商標出願の際に出願人が念頭に置くべきである、重要な変更がこの数カ月間で実施された。
以下は、電子出願システムを使用した出願に関する主な変更点を、まとめたものである。
商標
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当局はこのリストを頻繁に更新しているが、この更新は定期的ではない。
特に類似の商品役務の代替案が存在する場合、リストへの追加は非常に困難である。
指定商品役務がリストから削除されることもあり、出願人は、リストが更新される前に、できるだけ早く出願書類に記載する指定商品役務を決定することが肝要である。
・当局手数料を納付した後は、出願書類が未提出であっても、選択した指定商品役務を変更することはできない。
・登録商標が更新猶予期間(有効期間満了後の更新可能期間)にある場合、名称変更・住所変更・譲渡等はできない。
[出典:Tilleke & Gibbins]
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