2024.02.20IPイギリス:英国登録商標の送達用住所登録(Address for Service)における動向
イギリス:英国登録商標の送達用住所登録(Address for Service)における動向
英国の送達先住所については2023年10月24日配信のIPニュースで伝えている通りすでに新しい運用が開始されているが、この運用変更に関連した、英国公認商標代理人協会 (CITMA)による規制対象外の代理人に関する報告書、英国知的財産規則委員会 (IPReg)による規制変更、法改正の可能性について紹介する。
英国公認商標代理人協会は報告書で「英国知的財産制度の利用者が、規制対象外代理人の存在により不利益を受けている」ことを指摘、これに回答する形で、英国AI・知的財産担当大臣は知的財産庁(UKIPO)に対し、提起された問題を調査するよう指示した。
また同報告書では「英国の送達先住所となり得る代理人は、英国の公認規制下にある専門家か、英国商標または意匠を保有する企業または関連会社の英国に拠点を置く人員とする」法改正を提案している。
英国知的財産規則委員会が発表した規制は、新しい行動規範と標準的業務規則、継続的な職務研修の要件、顧客管理規則や認可を受ける専門家の登録制度や規律維持が含まれている。
新しい規範は英国の規制対象下の代理人と協働するメリットを高めるものである。
この変更により、規制対象下の代理人は、顧客口座管理、内部統制、利益相反確認、顧客取引条件などに影響するため、取引条件や契約書の文言を変更する必要がある。
場合によっては、顧客に新たな契約書への署名を求める義務が生じる。
[出典:Novagraaf, Marks & Clerk]
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