2023.10.24IPイギリス:英国登録商標の送達用住所登録(Address for Service)について
イギリス:英国登録商標の送達用住所登録(Address for Service)について
マルコポーロ事件(O/681/22)(イギリス:英国を指定する国際登録における送達用住所登録について (記事はこちら))の判断やその他の事案を受け、英国知的財産庁(UKIPO)は新たな制度改定を行った。
新しい制度では英国内の送達用住所が登録されていない国際登録が、取消請求やUKIPOからの訂正要請を受けた場合、UKIPOは国際登録出願を行った代理人、代理人が選任されていない場合は直接権利者に郵便で通知する。
通知を受け取った代理人/権利者は通知の発行日から1か月以内に英国の送達先住所を申請し、応答の意向を確認するよう求められる。
1か月以内に送達用住所を申請しなかった場合は、登録が取消となる、または訂正を容認したとみなされる可能性がある。
英国外の代理人や権利者は、通知が郵送であることに加え、応答期間が1ヶ月しかないことから予め英国の送達用住所を登録しておくことが推奨される。
またBrexitに関する措置として、欧州連合商標(EUTM)から作成されたクローンの英国登録は、移行期間の終了日(2020年12月31日)から3年間は英国の送達先住所を持つ必要はないとされているが、この期間も間もなく終了する。
今後は英国の送達先が必要となることから、英国での権利を見直し、送達用の住所が登録されていなければ、申請を行う事を強く推奨する。
[出典:HGF]
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