2024.03.26IPレバノン:法改正実施(2024年2月15日実効)
レバノン:法改正実施(2024年2月15日実効)
2024年2月15日より、レバノン法律第324号により知的財産権の料金体系が改正となり、商標権の存続期間も変更された。
改正による主な変更点は、知的財産権の出願、登録、更新、設定登録に関するオフィシャルフィーを引き上げた事で、係属中および今後のすべての申請に適用される。
さらに同法は、2024年2月15日以降に出願される商標の存続期間を15年から10年に短縮する。
ただし施行前に登録または更新された商標は旧法の15年の存続期間が維持され、その後は10年の存続期間に移行する。
[出典:Saba IP]
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