2024.05.28IPリビア:5月1日から新商標規則の施行を開始
リビア:5月1日から新商標規則の施行を開始
リビア経済貿易省は2024年5月1日より、商標出願時の以下の必要書類について、署名日より1年間のみ有効とする規則を公布した。
・委任状
・登記事項証明書または登記簿抄本
リビア経済貿易省は、審査中の商標案件において書類が署名日より1年を超過した場合も、その出願は公告・登録まで継続して審査はされるとしているが、当局および第三者より異論提起があった場合、その通知は出願人または代理人に送達されないと発表している。
よって書類の期限が切れることによって、出願中商標が権利消滅となる可能性がでてくる。
また、審査における手数料の支払いや書類提出においても、必要書類が有効期限内であることが求められる。
新規則の運用に関しては、現地代理人と当局が交渉を重ねている。
今後の交渉により、新しい規則内容に変化があるかは不明であるが、リビアへ商標出願をする場合、必要書類を最新の状態に保つことが推奨される。
[出典:Spoor & Fisher]
最新のIPニュース
他カテゴリのニュースを見る