2024.10.08IPカナダ:指定商品役務の新たなガイドラインを公表
カナダ:指定商品役務の新たなガイドラインを公表
カナダ知的財産局(CIPO)は、商標審査の遅延を解消する目的で、指定商品・役務に関する新たなガイドラインを公表した。
新ガイドラインでは、CIPOが容認する指定商品・役務が明確化されており、CIPO Goods and Services内で「retired」と表記される商品・役務は広範と判断され、容認されないとしている。
「retired」と記載された表記に対しては、CIPOが容認するレベルの明確性を満たす表記の具体例がガイドラインで確認できる。
出願人はCIPOのGoods and Servicesと新たなガイドラインの両方を参照することで、審査において容認される商品・役務の選定を行うことが可能である。
CIPOは容認される表記のリストを増やしているが、出願人が指定した商品・役務がそのリストに該当しないケースもある。
その場合、出願人はCIPOに対し、新たにリストへの追加をリクエストすることが可能である。
このリクエストに対する回答は通常4~6週間で受領できる。
※ガイドラインはこちら「Specificity guidelines」参照
[出典:Marks & Clerk]
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