2024.12.10IPアメリカ:改正により導入された情報不足加算料の詳細
アメリカ:改正により導入された情報不足加算料の詳細
先に発表された改定により(https://trademark.jp/ip/detail/2308)、十分な情報を伴わずに出願した場合、Insufficient Information Fee(情報不足加算料)が追徴されることになった。
2025年1月18日のオフィシャルフィー改定で導入される。
よって願書には、次の事項に関する十分な情報を記載することが求められるようになる。
1. 出願人の氏名および住所
2. 出願人の法人組織格
3. 各出願人の国籍、または法人が設立された州/国
4. 出願人が米国内パートナーシップの場合は、一般パートナーの氏名および国籍、または出願人が米国内ジョイントベンチャーの場合は、ジョイントベンチャーのアクティブメンバーの氏名および国籍
5. 出願人が個人事業主の場合は、個人事業主の所在の州および個人事業主の氏名および国籍
6. 2.34条 のすべての要件を満たす1つ、もしくはそれ以上の出願基礎。複数の基礎が明示されている場合、出願人はそれぞれの基礎ごとに 2.34条の要件への準拠
7. 出願に複数の区分の商品および/または役務が含まれている場合、2.86条の要件への準拠
8. 2.6条(a)(1)(ii) または (iii) で要求される、商品および/または役務の各区分に対する出願手数料
9. 日付が記入され2.33条の要件を満たす、2.193条(e)(1) に従って所有者に代わって署名する権限を正式に付与された人物が署名した、正式な宣誓書
10. 出願人が標準文字を採用しない場合は、商標の電子画像の添付、商標に色彩が含まれる場合は、色彩画像の添付
11. 商標が標準文字である場合は、庁が指定する標準文字に含まれる文字のみで商標が構成されていること。かつ申請書への適切な欄への入力
12. 商標に色彩が含まれる場合、色彩の名称と、その色が商標のどの位置に表示されるかの説明、および色が商標の特徴である旨の記載
13. 商標が標準文字でない場合は、商標の説明
14. 商標に英語以外の文言が含まれている場合、それらの英訳
15. 商標にラテン文字以外の文字が含まれている場合、それらの音訳
16. 商標に個人の氏名または肖像が含まれる場合、(1) 商標がその氏名または肖像を構成する存命の個人を特定する記述およびその個人の書面による同意、または (2) 氏名または肖像が存命の個人を特定しない旨の記述(法第2条(c)参照)のいずれかを記載)
17. 出願人が同一の商標について1つ以上の登録を所有し、同一の商標に関する先の登録の庁記録に最後に記載された所有者が、願書に記載された所有者と異なる場合、2.36条に基づき、登録番号で特定される登録の所有権を主張
18. 出願が同時使用の出願である場合、2.42条への準拠
19. 米国又はその領域内に住所を有しない出願人は、2.11条(a)に従い、出願人の代理人として弁護士を指名し、その弁護士の氏名、住所、Eメールアドレス、弁護士会情報の記載
20. 商品および/または役務が正しく分類され、電子フォーム内に庁の「Acceptable Identification of Goods and Services Manual」に基づく商品および/または役務の記載
出願前に十分な情報を収集し、申請を行うことが望ましい。しかし、商標の説明や翻訳/音訳、色彩の位置、商品/役務の表現など、さまざまな項目において、審査官判断によるものが多く、出願当初から追加料金を完全に回避することは難しいであろう。
指令を受けた際は、現地の代理人と協議して応答するのが良いであろう。
[出典:FOX Rothschild LLP]
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