2026.01.14IPイエメン(アデン):第5類に関する新たな手続き要件の追加
イエメン(アデン):第5類に関する新たな手続き要件の追加
イエメン商標庁(アデン)は、医薬品および医療用品を含む第5類商標出願について、新たな手続要件を導入した。
本改正により、第5類を指定する商標出願は、当該商標が権利保全のみを目的として登録され、イエメン国内において使用されないことを明示する宣誓書を提出することが必要となった。
当該宣誓書は、アデン所在の産業貿易省法務部門が発行するものでなければならない。
宣誓書は、あくまで登録手続上の要件として位置付けられるものであり、商標のイエメン国内市場における使用を認めるものではない。
医薬品および医療用品に関する商標の実際の使用については、従来どおり、医薬品・医療用品最高当局による認可を要する。
従前、商標庁は第5類商標出願の審査にあたり、医薬品・医療用品最高当局が発行する使用許可証の提出を求めていた。
しかしながら、新たな手続の下では、審査開始の前提条件として、上記宣誓書の提出を必須要件とする厳格な運用へと移行している。
この結果、第5類におけるすべての新規商標出願については、当該宣誓書を添付しなければ審査が開始されないこととなり、同庁は本分野における手続遵守の強化を明確に打ち出している。
[出典:Saba IP]
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