2018.01.30IPアルゼンチン:商標法改正
アルゼンチン:商標法改正
アルゼンチンでは商標の異議申立制度について、以下の改正が予定されている。
これによれば、従来和解による異議申立の取下げは12か月の期間が与えられていたが、これが3か月に短縮される。この間に和解に至らない場合、商標庁が決定を下し、決定に不服がある場合、裁判所に出訴することになる。
これと同様に、商標の取消又は無効審判に関しても、まず商標庁での審判が行われる。
また、従来一部取消は認められていなかったが、改正後は認められる。
更に、登録から5年目に使用宣誓書を提出しなければならなくなる。
改正法では多区分制度の導入も予定されている。
上記の改正については2018年1月11日付省令で公布されており、近々議会での採択される予定である。
進展があり次第、IPニュースでもお伝えする予定である。
[出典:Palacio & asociados]
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