2018.02.14IPアンゴラ:出願書類の再提出
アンゴラ:出願書類の再提出
アンゴラ特許庁は、係属中の商標登録出願番号5001番から20757番までの全ての出願人またはその代理人に対し、当局の情報のアップデートのため、これらの商標の出願書類を2018年12月26日までに提出することを指示する通達書を発行した。
再提出にあたっては具体的に以下が必要となる:
- 公式の出願受領書または願書の写し
- 委任状
- 本国での経済活動を証明する、設立証明書または商業登記証
- 登録手数料および/または更新料支払いの受領証
- その他登録変更等を示す書類
いずれの書類もポルトガル語の訳と領事認証が必要となる。
指定された商標に対し、期限内に上記リストの書類を提出しなければ、商標登録簿から削除されることになる。
ただし、既に登録済みか拒絶されている商標は、対象外となる。
アンゴラ特許庁では、2015年にも出願番号1番から5000番までのペンディング案件について同様の通達が発せられている。
[出典:INVENTA]
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