2018.04.10IPメキシコ:商標に関する工業財産法改正
メキシコ:商標に関する工業財産法改正
2018年3月22日、メキシコ工業財産法を改正する省令が公布され、商標に関して既存の条文が幾つか改正され、新たな条文も導入された。この改正は間もなく施行される予定であるが、主な変更点は以下の通りである。
・メキシコで初めて匂いや音等、視認できない商標、ホログラム等の動き商標、及び講義の「トレードドレス」の保護が導入された。
・使用による識別性の獲得(セカンダリーミーニング)は拒絶の絶対的事由に関する例外として認められる。
・先行権を克服するための同意書又は共存契約書が認められるが、同一商標・同一商品/役務に関する同一商標は除外される。
・広義の悪意が異議申立の根拠及び無効審判の根拠として記載された。
・証明商標の保護
・クラスヘディングでの指定商品は認められず、ニース分類に基づき商品・役務を個別に指定しなければならない。
・不使用商標のストック問題を解決するため、商標登録日から3年目の3か月以内に使用宣誓書の提出が義務付けられる。宣誓書が提出できない場合、登録は消滅する。
・同一商標の特定の区分の更新を、同一商標の他区分での使用に基づき申請することはできない。
[出典:Olivares & Cie]
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