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2018.05.15IPベネルクス:商標に関する新体制開始へ


ベネルクス:商標に関する新体制開始へ

2018年6月1日より、ベネルクス知的財産条約(Benelux Convention on Intellectual Property)は以下のとおり改正される。

  • ベネルクス司法裁判所(BCJ)への不服申立ての集中化

従来、異議申立て事件に関するベネルクス知的財産行(BOIP)の決定に対する不服申立てはハーグ、ブラッセル又はルクセンブルクの司法裁判所に提起しなければならず、各裁判所により異なる判決が下ることもあった。
しかし、2018年6月1日より、BOIPの決定に対する不服申立ては全てBCJに提起することになる。
同裁判所はベネルクス加盟国の各裁判所の判事で構成された新しい審判部を設置する。これにより、今後不服申立てに関してより一貫した判決が下される見込みである。

  • 異議申立て事由の拡大

現在、異議申立ての事由について同一又は類似の商品に係る先行登録商標或いはパリ条約による著名商標と混同を生じるほどの類似性のみ認められているが、2018年6月1日より申立事由が拡大し、商品の類似・非類似に拘わらずベネルクスにおいて名声を得ている商標と混同を生じるほど類似で、且つ出願商標が当該商標の名声を不正に利用している場合、或いは先行商標の名声又は識別性を害する場合も含まれる。

  • BOIPにおける無効又は取消審判

従来、無効又は取消審判は裁判所に提起しなければならなかったが、2018年6月1日よりBOIPにおいて請求可能となる。
取消事由は登録後継続して5年以上正当な使用がない、固有登録性がない、先行商標と混同を生じるほど類似する、となる。
審判にかかるオフィシャルフィーは1400EURでこの種の審判に係るオフィシャルフィーとしてはEUIPOにおけるものより高額となる。


審判手続の詳細については、5月末に発表される予定である。


[出典:De Clercq & Partners, Arnold + Siedsma]


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