2018.06.12IPボリビア:委任状に関するプラクティスの変更
ボリビア:委任状に関するプラクティスの変更
ボリビア特許庁は委任状がボリビア国内において有効と認められるため、委任状の提出にあたり、今後委任状に署名した法人が本国で実際に存在していることを示す書類(登記簿抄本等)及び委任状の署名者が委任する能力をもつことを示す書類も併せて提出するよう求めている。
特許庁のこの要求は、法的根拠がないこと、特許庁自体がどのような書類が必要なのか明確に示していないことから正当なものと言えないと考える代理人は多く、ボリビア特許庁へ見直しを要求している。
但し、現状では特許庁にこのような書類を求められるケースが発生しており、代理人のアドバイスに従い、提出することをお勧めする。
[出典:DAK Intellectual Property]
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