2018.06.26IPラオス:商標法改正
ラオス:商標法改正
ラオスの新しい知的財産法第38号が2018年5月25日に公報に掲載された。新しい知的財産法は、公示から15日後、2018年6月9日に有効となる。
これは2011年法に代わるものであり、7年間で初めての改正となる。その主な改正点は以下の通り。
・異議申立制度の導入:異議申立期限は公告から60日以内
・商標の有効期間:出願日から10年に変更
・新しい商標の導入:3D画像及びアニメーション画像の商標登録
・刑事告訴の負担の軽減:従来、対象商品と権利により異なる要件が課されていたが、新法においては、故意的であったことの立証のみが求められる。
・税関職員の権限明確化:職権による商品の検査と差止
・植物品種登録のための要件整備
・行政による救済手段が適用される範囲の明確化
今回の改正は2016年のマドプロ加盟からスタートしたもので、知財における国際的スタンダードの実現を目指したものである。同年の後半、ラオス政府は地理的表示制度の導入を決定したが、ラオスはUPOV(植物の新品種の保護に関する国際条約)条約加盟を目指しており、今回の改正法の多くは植物品種の登録要件と制度に割かれている。
[出典:World Trademark Report]
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