2018.07.24IPイエメン:商標に関する省令公布
イエメン:商標に関する省令公布
2018年4月10日号でお伝えした省令第20号に続き、イエメン通産省は商標の一部の手続きに関する省令第72号を公布した。
内容は以下の通り。
・異議申立において、異議申立人が国内市場における使用を主張している場合、同人は商工会議所が作成した宣誓書を提出しなければならない。この宣誓書には商標の態様、使用日、使用地域とカテゴリーが記載されていなければならない。
・登録官が異議申立人の主張を認め、決定の受領日から90日以内に出願人が不服申立て等の手続きを行わなかった場合、同期間経過後、何人も同一の商標を出願できる。
・イエメンの町名、都市名等は閣僚会議が決定した規則に基づき申請されたGI(地理的表示)である場合を除いて、商標として登録できず、又は商標の構成要素に含まれていてはならない。
・個人の称号又はニックネームは出願人の個人名全体が含まれている場合を除き、商標として登録できず、又は商標の構成要素に含まれていてはならない。
・商標は既に登録されている同一・類似商品又は役務に関して同一・類似商標であってはならない。
・クラスヘディングは使用することができず、具体的な商品・役務を特定しなければならない。
・この省令は商標と地理的表示に関する2010年法律第23号と抵触するものであってはならない。
・この省令はその発行日から3か月後に施行される。
[出典:Abu-Ghazaleh IP]
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