2018.04.10IPイエメン:商標出願に係る新期限
イエメン:商標出願に係る新期限
イエメン通産省は2018年3月18日付省令第20号において、商標出願の手続に係る期限を以下のように設定した。
・出願日から12か月の間、必要な書類の補充をしない、費用を支払わない等の理由で中断している商標出願は放棄されたものとされ、存在しなかったものと看做される。
・一定条件のもと又は補正を行う要件で登録査定を受けた出願或いは拒絶され、不服申立委員会によって登録が認められたものは、当該査定又は決定が発行された日から12か月以内に登録手続を進めなければ、放棄されたものと看做される。
・公告査定通知から60日以内に公告費と手続を行わない場合、出願は放棄されたものと看做される。
・異議申立を受けた場合、出願人が公告期間の最終日から90日以内に答弁書を提出しなければ、当該出願は放棄されたものと看做される。
・上記は省令発行日前後に拘わらず、2018年03月18日より現在係属中の全ての出願に対し適用される。
[出典:JAH & Co]
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