2018.08.14IPメキシコ:改正法における使用宣誓書の提出
メキシコ:改正法における使用宣誓書の提出
2018年4月10日号でお伝えした通り、メキシコ工業財産法が改正され、2018年8月10日より施行される。
改正法では特に、使用宣誓書の提出要件が厳しくなる。
まず登録後3年目に使用宣誓書の提出が求められるが、登録3年目から3か月以内に提出されなかった場合、商標権は失効となる。
これについては移行期間が設置されており、改正法発効時に出願中であった出願については、出願時に有効であった法制度によって手続が継続される。
登録3年目の使用宣誓書について、メキシコ憲法はいかなる法律も遡及効によって人に損害を与えてはならないと定めており、この点において改正法前に登録となった商標権に使用宣誓書の提出を求め、提出できなかった場合、失効となる措置は明らかに商標権者を害するものであり、2018年8月10日前に登録となった商標権に適用してはならないと主張する者もいる。
この点について、現地でも議論が交わされたが、商標局は2018年8月10日以降に登録となった商標権全てに使用宣誓書の提出を義務付け、同日前に登録となった商標権については、3年目の宣誓書提出は求めないが、更新時の使用宣誓書の提出を求めると通知した。
次に更新時において、改正法においても使用宣誓書を提出しなければならないが、改正法が発効する2018年8月10日以降に提出される更新の使用宣誓書では、実際に使用されている指定商品・役務を明示した使用宣誓書が要求される。また、更新登録証についても、実際に宣誓された指定商品・役務について発行されることになる。
[出典:OLIVARES Y COMPAÑIA SC]