2018.10.10IPキューバ:商号に関する新規則
キューバ:商号に関する新規則
2018年07月10日、キューバで企業を特定するために使用される商号に関する規則が発効された。
規則によれば、商号を使用する企業は全てキューバ特許庁(CPTO)に商号を登録しなければならず、登録しない場合は主要事業を宣伝または自社を特定するために一般用語又は記述的な表現のみを用いなければならない(例:携帯修理サービス、ヘアスタイリスト等)。
このため、今後キューバで商号に関する商標出願が増加することが予想されており、同国の代理人はもし権利化されていない場合、早めに同国における商標出願を行うよう勧めている。
[出典:OLIVARES Y COMPANIA SC]
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