2018.10.10IPキューバ:商号に関する新規則
キューバ:商号に関する新規則
2018年07月10日、キューバで企業を特定するために使用される商号に関する規則が発効された。
規則によれば、商号を使用する企業は全てキューバ特許庁(CPTO)に商号を登録しなければならず、登録しない場合は主要事業を宣伝または自社を特定するために一般用語又は記述的な表現のみを用いなければならない(例:携帯修理サービス、ヘアスタイリスト等)。
このため、今後キューバで商号に関する商標出願が増加することが予想されており、同国の代理人はもし権利化されていない場合、早めに同国における商標出願を行うよう勧めている。
[出典:OLIVARES Y COMPANIA SC]
最新のIPニュース
- モルディブ共和国:2026年より正式な商標登録制度を導入へ2025.11.11
- タイ:国際商標登録出願(マドプロ)の登録証、電子化へ2025.11.11
- タンザニア:ARIPOの下で登録された商標権の権利を認めず2025.11.11
- イギリス:2026年4月よりオフィシャルフィー改定予定2025.11.11
- 台湾:最高行政裁判所が知的財産及び商事裁判所の「誤認混同の虞」に関する判決を覆す-Amazon Alexa商標異議申立事件2025.10.21
- インドネシア:不使用取消の法的根拠や証拠の変更点2025.10.21
- ガーナ:委任状発行手続きの法的要件2025.10.21
- レバノン:商標譲渡手続きの簡素化2025.10.21
他カテゴリのニュースを見る