2019.01.29IPEU:EU商標指令2015/2436号に基づく商標法改正発効
EU:EU商標指令2015/2436号に基づく商標法改正発効
EU商標指令2015/2436号が発効し3年経過し、EU加盟国は同指令が規定する期限の2019年01月14日までに国内法を整備する改正を行った。
これにより、チェコ、スロバキア、イギリス、スペイン、ドイツ等で国内商標法が改正され、商標の定義の拡大、異議申立における使用証拠の要請、地理的表示等による拒絶等、新しい規定が導入されている。ただし、大半は既存のEU商標法との調和を目指すものである。
特筆すべき注意点として、ドイツの保護期間の変更が挙げられる。従来、ドイツ商標の保護期間は出願日の属する月の末日から10年であったが、2019年01月14日以降に登録された商標の保護期間は出願日から10年となる。
EU商標指令2015/2436号の内容については、以下から確認できる。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
[出典:Finnegan, Havel & Partners, Isern Patentes Y Marcas]
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