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2019.04.23IPアルゼンチン:商標法改正(続報)


アルゼンチン:商標法改正(続報)

2018年1月30日号でもお伝えしたが、2019年03月29日、アルゼンチンでは商標法の改正に関する政令第242/19号が公布され、2019年06月03日に発効される。その主な変更点は以下の通りである。
・セカンダリーミーニング:政令は登録できない標章から使用によって識別性を獲得した形状と音商標を除外した。
・地理的表示(GI):改正法で明確に導入された。
・異議申立:期限外又は異議申立人が正式な手続を採らなかった異議申立について、審査官は、対象となる標章が公的秩序に影響するものである場合は、検討する。
・更新:商標局は更新期限について、第三者の権利に影響を与えない条件で更新期限日から実際に申請された日まで猶予期間を設置することが可能となる。しかしながら、この点について商標局がいつからプラクティスを変更するか、どのような要件でこの猶予期間を設定するかについては明確になっていない。
・無効審判と不使用取消審判:商標局は絶対的事由に基づく無効審判及び不使用に基づく取消審判について新たな手続を設置する。移行期間の間は行政手続法が適用されるが、2019年06月03日以降はこれらの審判は商標局に請求することになる。
・使用宣誓書:登録から5年目から6年目にかけて必要な使用宣誓書は必須となり、提出しない場合、当該標章は使用されていないと推定されることになる。また、同書を提出しない場合、自動的に商標権が消滅するわけではないが、提出するまで更新手続が完了しないことになる。この宣誓書の提出期限については猶予期間も設けられる予定であるが、現時点ではどれくらいの期間になるか明確になっていない。

このように、今回の政令はプラクティスにおいて多くの不明点を含んでおり、同国の専門家は、ここ数か月の間に施行について明確化した指令が公表されると予想している。
本件について詳細が分かり次第、IPニュースでもお伝えする予定である。


[出典:Marval, O'Farrell & Mairal]


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