2019.11.26IPシンガポール:新たな水際対策開始
シンガポール:新たな水際対策開始
シンガポールはEUとのFTA発効を受け、水際対策に関する新しい措置を2019年11月21日から開始する。従来、商標権者及び著作権者は同国内に輸入される疑義品について権利行使が可能であったが、今後税関に適切な情報(いつ、どこから輸出されるのかなど)を提供することにより、輸出される疑義品についても権利行使が可能となる。
税関への請求にあたっては以下の書類などが必要となる。
・請求に記載の項目が真正であることの宣誓供述書
・商標権登録書の写
・オフィシャルフィー
詳細については、こちらで確認できる。
[出典:Dannemann Siemsen]
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