2019.12.10IPミャンマー:ラベルに関するガイドライン
ミャンマー:ラベルに関するガイドライン
ミャンマーの消費者保護法(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 9/2019)によれば、商品に関する一定の情報(名称、大きさ、質、正味重量、アレルギー源、副作用、その他注意)を2020年03月16日からミャンマー語で掲載しなければならないと規定している。この規定について、どこまで記載しなければならないか(例えば、電気シェーバーの副作用とは?等)明確に指定されていないため、製造業者、輸入業者等に少なからぬ混乱をもたらしている。
この問題をより明確にするため、ミャンマー消費者保護委員会は2019年12月03日付でラベルに関するガイドラインを発表した。ガイドラインは商品を8つのグループに分け、それぞれについて記載事項を説明しているが、このガイドライン自体がまだ曖昧な点があり、場合によっては更なる疑問を提起するものもあり、混乱が続いている。
尚、このラベルに関する法律に違反した場合、2年以下の禁固且つ/又は最大2000万Ksの罰金が科される。
ガイドラインの英語版はこちらから確認できる。
[出典:Lincoln Legal Services (Myanmar) Ltd]
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