2020.05.26IPフィリピン:司法手続に関する新規則
フィリピン:司法手続に関する新規則
2020年05月01日、フィリピンでは証拠に関する規則(行政案件19-08-15-SC )及び民事訴訟に関する規則(行政案件19-10-20-SC)が改正された。
改正規則は裁判所の判断に基づき、全ての新しい案件及び係属中の審理に適用される。
主な改正点として以下が挙げられる。
事件の当事者は、主張交換手続の冒頭で、主張と回答を裏付ける証拠のすべてのコピーを添付し、召喚予定の全ての証人の名前と証言の要約を記載しなければならない。
当事者双方の同意がある場合、幾つかの重要書類を除き、文書をメールで送付できるようになる。
期限延長の請求は制限され、それに必要なヒアリングも裁判官が必要と認める場合のみとなる。
今後、裁判所は職権で予審の後に、何ら新しい事実等が紹介されることがないと判断した場合は、すぐに最終判決を下せるようになる。
これらの改正は裁判手続の長期化の解消を目指すために導入されたものである。
[出典:SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan]
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