2020.10.13IP香港:改正商標条例とマドプロ加盟への更なる動き(続報)
香港:改正商標条例とマドプロ加盟への更なる動き(続報)
2020年07月14日号で香港の改正商標条例(Trade Marks Ordinance 2020)についてお伝えしたが、早ければ2022-2023年の施行が見込まれており、香港特別行政区政府は適用に向け、準備作業を進めている。
これには、具体的な手続きを規定した法整備や、ITシステムの構築などが含まれる。
前回のIPニュースでは触れてはいなかったが、「改正商標条例」には次の点も含まれる。
・願書に出願人タイプ(個人、法人企業、非法人格企業)の記載が必要となり、法人企業の場合、その設立国の記載も必要となる。さらにアメリカ合衆国で設立された法人については、設立州の記載も義務付けられている。欠陥通知が発行されてから2ヵ月以内に設立地を願書に示さなかった場合、その出願は放棄されたものと扱われる。
・出願手数料が全額支払われるまで、出願日は付与されない。欠陥通知の2ヵ月以内に納付がなければ、その出願は出願されなかったものと見なされる。
・出願の補正:出願人が所有する登録商標の表示を追加するためには、指定商品/役務が同一、あるいは登録商標の指定商品/役務が出願商標のそれをカバーするほど十分広範でなければならないことが明確にされた。
改正前の条項では、商品/役務は同一または類似である必要があると規定されていた。
香港のマドプロ加盟については、新たな進展があり次第、今後もIPニュースでお伝えする予定である。
[出典:Wilkinson & Grist]
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