2020.10.14IPミャンマー:商標に関する再申請の手続き開始
ミャンマー:商標に関する再申請の手続き開始
2020年10月13日号でミャンマーのソフトオープニングセレモニーについてお伝えしたが、ミャンマー知的財産庁がオンラインによる商標の再申請の受付を開始した。
従前の商標所有についての登録(所有権宣言書:Registered Declaration of Trademark Ownership)を有する者は、ソフトオープニングとよばれる期間において、商標の再申請の手続きが可能である。
現在のところ、ソフトオープニング期間は10月1日から6ヶ月が予定されている。
ソフトオープニング期間の流れは次の通りである。
1.再出願(オンライン)
2.方式審査
3.絶対的拒絶理由(Absolute grounds)の審査
4.公告
5.異議申立て期間(60日以内)
6.登録/拒絶
再申請には次の情報及び書類が必要となる。
・所有権宣言書(Registered Declaration of Trademark Ownership)に基づく場合
①所有権宣言書の写し
②商標見本(JPGファイル 1MB以下。色彩限定などもあれば記載)
③区分(ニース国際分類採用)
④商品/役務
⑤出願人名
⑥出願人住所
⑦出願人と所有権宣言書の名義が一致しない場合、変更を証明する書類
⑧法人番号もしくはパスポート番号
⑨委任状(要公証)※1
⑩優先権証明書(優先権を主張する場合)
⑪新聞警告書の写し(任意)
・使用に基づく場合
①使用証拠
②使用開始日
③所有権宣言書(Registered Declaration of Trademark Ownership)に基づく場合の②~⑩
オフィシャルフィに関する情報は未定であるが、ソフトオープニング期間が終了する前後に通知されるというのが大方の見方である。
その際に更なる手続きの詳細も発表され上記以外の書類や情報が必要となる可能性もある。
※1:委任状はTM2と言われるミャンマー特許庁宛のものが必要とされているが、現状ではまだフォームに関する発表はない。
よって代理人事務所宛の委任状を申請時には提出し、TM2は追完処理を行うこととなる予定である。
なお、10月第2週の早い段階で申請した再出願案件には、WIPOシステムの番号と出願番号の双方が付されている。
ただし週の後半からシステム障害で再申請の受付が一時的にストップしており、今週から受付が再開されている。
また、保健・スポーツ省はヤンゴン地域全地区(ココ島地区を除く。)を自宅待機措置の対象とする通達を行っており、10月21日まで外出自粛措置がとられ、登記所も閉鎖中である。
生活を維持する上で必要な業種以外は自宅待機措置(Stay at Home)の対象となっている。
[出典:Tin Ohnmar Tun & The Law Chambers Ltd., Lincoln Legal Services (Myanmar) Ltd., Anand and Anand]